皆様、こんにちは!
いつも読んでいただき、ありがとうございます。
少しでもお役に立てればと願いつつ、今年最後のNewsletterをお届けします。
さて、広告に携わる我々は著作権についてはさすがに気をつけていて、そりゃあ、戦時加算だ、保護期間が延長したのか?いつからだ、のようなことはあるとしても、まあまあ、どうにか対処してこれているのではないでしょうか。
そこで今日は割とこぼれがちな「著作者人格権」にフォーカスしたいと思います。
おそらく、名誉を侵害したりする表現方法だとNGなんじゃないかな、ということは
検討がつけやすい名前の権利ですが、実はそれ以外にもあるのです。
■公表権=
著作物を公表するのかしないのか、また公表する場合、いつ、どのような方法で公表するのかを決定する権利。
■氏名表示権=
著作物の公表に際し、著作者の名を表示するのかしないのか、また表示する場合、実名にするのか変名(ペンネームなど)にするのかを決定する権利。
■同一性保持権=
著作物やその題号(タイトル)について、著作者の意に反して、これらの改変を禁止できる権利。
この3つが人格権を構成する権利ですが、広告制作においては同一性保持権が一番関わりが深いように思います。
例えば下記の事例をご覧ください。
|